遺言書作成サポート
最近の相続トラブルなど、遺言書は、最近、少しずつ認知されるようなってきました。 それでも、遺言書作成にあたり、家族環境を含め法律や税金面での様々な専門的知識が必要となってきます。
当事務所では、専門的知識を駆使して、ご本人の意思を尊重するとともに、残された家族・親族に負担をかけない、心のこもった遺言書づくりをご支援します。
1. まずはご相談ください
遺言書を残すことで、防げるトラブルがたくさんあります。 また、遺言書があると、遺産分割協議を経ることなく遺産を分割できるので、相続手続がスムーズに進みます。
また、財産には預貯金、不動産(自宅、収益物件)、有価証券等様々な種類があり、単純には分けられないもの、価値がわからないものもあるので、税理士としての専門的知識で適切なアドバイスをいたします。
さらに、遺言は法律で定める要式に従わないと効力がないので、遺言書作成の専門家が関与すると安心です。
2. 公正証書遺言作成サポート
遺言書は公正証書遺言で作成することをおすすめします。 公正証書遺言を作成するには、手間と費用がかかりますが、それは遺言者の意思を確実に実現して、相続人の負担を軽減するための必要経費とお考えください。 公正証書遺言書は公証人と打ち合わせをしながら、作成する必要があります。
当事務所では、遺言作成の相談から、公証人との打ち合わせ、遺言書原案作成、証人として立ち会いまで、完全サポートいたします。 公正証書遺言とは、遺言者が口述した遺言内容を公証人が文書にする遺言をいいます。 公証人は証書の原本と正本を作成し、正本は遺言者が持ち、原本は公証役場に保管されます。 公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関与しますから、遺言書が無効になることはありません。また、家庭裁判所による検認が不要ですから、相続人の負担は軽くなります。 さらに、原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造のおそれがありません。
サポート内容 | 報酬額(消費税抜) | 内 容 |
---|---|---|
公正証書遺言作成 サポート |
60,000円 |
|
遺言書作成当日の 証人1名立ち会い |
10,000円 |
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遺言執行者への就任 | 相続財産の1.5% 最低報酬額 150,000円 |
遺言執行者に就任して遺言の執行をします。 |
- サポート内容
公正証書遺言作成サポート
- 報酬額(消費税抜)
- 内 容60,000円
- 遺言書に関するご相談および打ち合わせ
- 遺言書の原案の作成
- 必要書類の収集
- 公証人との事前打ち合わせ、遺言書原案の修正
- 遺言書作成当日の証人としての立ち会い(1名分)
- サポート内容 遺言書作成当日の証人1名立ち会い
- 報酬額(消費税抜)10,000円
- 内 容
- 証人2名のうち、行政書士1名の立ち会いは上記の『公正証書遺言の作成サポート』に含まれています。
- 他1名を当事務所にご依頼いただいた場合の遺言書作成当日の立会い業務です。
- サポート内容遺言執行者への就任
- 報酬額(消費税抜)相続財産の1.5%
最低報酬額
150,000円 - 内 容遺言執行者に就任して遺言の執行をします。